要介護認定の流れ
申請からサービス利用開始まで、いくつかのステップを経て進みます。
申請する
申請の窓口は高齢者福祉課または各支所福祉課です。
次のところでも申請の依頼が可能です。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
- 介護保険施設
要介護認定
申請すると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査
市の調査員などが自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・住居環境などについて聞き取り調査を行います。
- 主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。主治医がいない方は紹介する医師の診断を受けます。
- 一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
- 二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
要介護認定
結果の通知は申請から原則30日以内に届きます。
「要介護」と認定された方は「介護サービス」を、「要支援」と認定された方は「介護予防サービス」、「介護予防・生活支援サービス」を利用できます。
※「非該当」の場合、基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられる場合は「介護予防・生活支援サービス事業」を、自立した生活が送れる場合は「一般介護予防事業」を利用できます。




